明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第一条

明治二十二年法律第三十四号

決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第1条

明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)の全文・目次(明治二十二年法律第三十四号)

第1条

決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ拘禁刑ニ処ス

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