明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件) 第二条

明治二十二年法律第三十四号

決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第2条

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第2条

決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

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