明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件) 第二条

明治二十二年勅令第百三号

記念章ヲ頒賜スルハ憲法発布式ニ関リタル親王以下ノ諸員ニ限ル

第2条

明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)の全文・目次(明治二十二年勅令第百三号)

第2条

記念章ヲ頒賜スルハ憲法発布式ニ関リタル親王以下ノ諸員ニ限ル

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