(政令への委任)
明治二十九年法律第八十九号
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
六
β版
/
第72条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第72条 (政令への委任)
前の条文
第71条
次の条文
第73条