(委任の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
六
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第三編 債権
第三章 事務管理
第701条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第701条 (委任の規定の準用)
第645条から第647条までの規定は、事務管理について準用する。
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