民法 第七百七十三条
(父を定めることを目的とする訴え)
明治二十九年法律第八十九号
第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
(父を定めることを目的とする訴え)
民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)
第773条 (父を定めることを目的とする訴え)
第732条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。