民法 第七百七十九条

(認知)

明治二十九年法律第八十九号

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

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第779条

(認知)

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第779条 (認知)

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

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