民法 第七百七十八条の三
(子の監護に要した費用の償還の制限)
明治二十九年法律第八十九号
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
(子の監護に要した費用の償還の制限)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第778条の3 (子の監護に要した費用の償還の制限)
第774条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。