クラウド六法民法第四編 親族第三章 親子第一節 実子第七百七十六条民法 第七百七十六条(嫡出の承認)明治二十九年法律第八十九号父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。