民法 第七百七十六条

(嫡出の承認)

明治二十九年法律第八十九号

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

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第776条

(嫡出の承認)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第776条 (嫡出の承認)

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)