民法 第七百七条

(他人の債務の弁済)

明治二十九年法律第八十九号

債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

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第707条

(他人の債務の弁済)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第707条 (他人の債務の弁済)

債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)