民法 第七百三十一条

(婚姻適齢)

明治二十九年法律第八十九号

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

クラウド六法

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第731条

(婚姻適齢)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第731条 (婚姻適齢)

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)