民法 第七百三十九条
(婚姻の届出)
明治二十九年法律第八十九号
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の届出)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第739条 (婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。