民法 第七百三十二条

(重婚の禁止)

明治二十九年法律第八十九号

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

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第732条

(重婚の禁止)

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第732条 (重婚の禁止)

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

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