(重婚の禁止)
明治二十九年法律第八十九号
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
六
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第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件
第732条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第732条 (重婚の禁止)
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