クラウド六法民法第四編 親族第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件第七百三十五条民法 第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止)明治二十九年法律第八十九号直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。