民法 第七百三十五条

(直系姻族間の婚姻の禁止)

明治二十九年法律第八十九号

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

クラウド六法

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第735条

(直系姻族間の婚姻の禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第735条 (直系姻族間の婚姻の禁止)

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)