民法 第七百三十八条

(成年被後見人の婚姻)

明治二十九年法律第八十九号

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

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第738条

(成年被後見人の婚姻)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第738条 (成年被後見人の婚姻)

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)