民法 第七百三十四条

(近親者間の婚姻の禁止)

明治二十九年法律第八十九号

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

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第734条

(近親者間の婚姻の禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第734条 (近親者間の婚姻の禁止)

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)