民法 第七百三十条

(親族間の扶け合い)

明治二十九年法律第八十九号

直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

クラウド六法

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第730条

(親族間の扶け合い)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第730条 (親族間の扶け合い)

直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)