民法 第七百九十七条

(十五歳未満の者を養子とする縁組)

明治二十九年法律第八十九号

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

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第797条

(十五歳未満の者を養子とする縁組)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第797条 (十五歳未満の者を養子とする縁組)

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)