民法 第七百九十三条

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

明治二十九年法律第八十九号

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

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第793条

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第793条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)