(養親となる者の年齢)
明治二十九年法律第八十九号
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
六
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第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第一款 縁組の要件
第792条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第792条 (養親となる者の年齢)
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