民法 第七百九十二条

(養親となる者の年齢)

明治二十九年法律第八十九号

二十歳に達した者は、養子をすることができる。

クラウド六法

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第792条

(養親となる者の年齢)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第792条 (養親となる者の年齢)

二十歳に達した者は、養子をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)