クラウド六法民法第四編 親族第三章 親子第二節 養子第一款 縁組の要件第七百九十八条民法 第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)明治二十九年法律第八十九号未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。