民法 第七百九十四条

(後見人が被後見人を養子とする縁組)

明治二十九年法律第八十九号

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

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第794条

(後見人が被後見人を養子とする縁組)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第794条 (後見人が被後見人を養子とする縁組)

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)