民法 第七百九十四条
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
明治二十九年法律第八十九号
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第794条 (後見人が被後見人を養子とする縁組)
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。