民法 第七百九十条

(子の氏)

明治二十九年法律第八十九号

嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

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第790条

(子の氏)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第790条 (子の氏)

嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)