クラウド六法民法第四編 親族第三章 親子第一節 実子第七百九十条民法 第七百九十条(子の氏)明治二十九年法律第八十九号嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。