民法 第七百二十一条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

明治二十九年法律第八十九号

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

クラウド六法

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第721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第721条 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)