民法 第七百二十七条

(縁組による親族関係の発生)

明治二十九年法律第八十九号

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

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第727条

(縁組による親族関係の発生)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第727条 (縁組による親族関係の発生)

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)