民法 第七百二十三条

(名誉毀損における原状回復)

明治二十九年法律第八十九号

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

クラウド六法

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第723条

(名誉毀損における原状回復)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第723条 (名誉毀損における原状回復)

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)