クラウド六法民法第三編 債権第五章 不法行為第七百二十三条民法 第七百二十三条(名誉毀損における原状回復)明治二十九年法律第八十九号他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。