民法 第七百二十三条
(名誉毀損における原状回復)
明治二十九年法律第八十九号
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
(名誉毀損における原状回復)
民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)
第723条 (名誉毀損における原状回復)
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。