民法 第七百二十二条

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

明治二十九年法律第八十九号

第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

クラウド六法

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第722条

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第722条 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)