民法 第七百二十二条
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
明治二十九年法律第八十九号
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第722条 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第417条及び第417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。