民法 第七百二十八条

(離婚等による姻族関係の終了)

明治二十九年法律第八十九号

姻族関係は、離婚によって終了する。

2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

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第728条

(離婚等による姻族関係の終了)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第728条 (離婚等による姻族関係の終了)

姻族関係は、離婚によって終了する。

2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)