民法 第七百二十八条
(離婚等による姻族関係の終了)
明治二十九年法律第八十九号
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
(離婚等による姻族関係の終了)
民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)
第728条 (離婚等による姻族関係の終了)
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。