民法 第七百二十六条

(親等の計算)

明治二十九年法律第八十九号

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

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第726条

(親等の計算)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第726条 (親等の計算)

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)