クラウド六法民法第四編 親族第二章 婚姻第二節 婚姻の効力第七百五十一条民法 第七百五十一条(生存配偶者の復氏等)明治二十九年法律第八十九号夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。