民法 第七百五十九条
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
明治二十九年法律第八十九号
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第759条 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。