民法 第七百五十二条

(同居、協力及び扶助の義務)

明治二十九年法律第八十九号

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

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第752条

(同居、協力及び扶助の義務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第752条 (同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)