(同居、協力及び扶助の義務)
明治二十九年法律第八十九号
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
六
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第四編 親族
第二章 婚姻
第二節 婚姻の効力
第752条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第752条 (同居、協力及び扶助の義務)
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