民法 第七百五十五条

(夫婦の財産関係)

明治二十九年法律第八十九号

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

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第755条

(夫婦の財産関係)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第755条 (夫婦の財産関係)

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)