クラウド六法民法第四編 親族第二章 婚姻第三節 夫婦財産制第一款 総則第七百五十六条民法 第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)明治二十九年法律第八十九号夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。