民法 第七百五十四条

(夫婦間の契約の取消権)

明治二十九年法律第八十九号

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

クラウド六法

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第754条

(夫婦間の契約の取消権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第754条 (夫婦間の契約の取消権)

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)