クラウド六法民法第四編 親族第二章 婚姻第二節 婚姻の効力第七百五十四条民法 第七百五十四条(夫婦間の契約の取消権)明治二十九年法律第八十九号夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。