民法 第七百五十条

(夫婦の氏)

明治二十九年法律第八十九号

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

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第750条

(夫婦の氏)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第750条 (夫婦の氏)

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)