クラウド六法民法第三編 債権第四章 不当利得第七百五条民法 第七百五条(債務の不存在を知ってした弁済)明治二十九年法律第八十九号債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。