民法 第七百五条

(債務の不存在を知ってした弁済)

明治二十九年法律第八十九号

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

クラウド六法

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第705条

(債務の不存在を知ってした弁済)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第705条 (債務の不存在を知ってした弁済)

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)