クラウド六法民法第四編 親族第三章 親子第一節 実子第七百八十一条民法 第七百八十一条(認知の方式)明治二十九年法律第八十九号認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。