クラウド六法民法第四編 親族第三章 親子第一節 実子第七百八十七条民法 第七百八十七条(認知の訴え)明治二十九年法律第八十九号子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。