民法 第七百八十七条

(認知の訴え)

明治二十九年法律第八十九号

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

クラウド六法

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第787条

(認知の訴え)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第787条 (認知の訴え)

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)