民法 第七百八十三条

(胎児又は死亡した子の認知)

明治二十九年法律第八十九号

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

3 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

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第783条

(胎児又は死亡した子の認知)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第783条 (胎児又は死亡した子の認知)

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2 前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

3 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)