民法 第七百八十九条

(準正)

明治二十九年法律第八十九号

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

クラウド六法

β版

第789条

(準正)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第789条 (準正)

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)