民法 第七百八十五条

(認知の取消しの禁止)

明治二十九年法律第八十九号

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

クラウド六法

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第785条

(認知の取消しの禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第785条 (認知の取消しの禁止)

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)