民法 第七百八十八条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

明治二十九年法律第八十九号

第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。

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第788条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

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第788条 (認知後の子の監護に関する事項の定め等)

第766条から第766条の3までの規定は、父が認知する場合について準用する。

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