民法 第七百八十八条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

明治二十九年法律第八十九号

第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。

クラウド六法

β版

第788条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第788条 (認知後の子の監護に関する事項の定め等)

第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)