民法 第七百八十条

(認知能力)

明治二十九年法律第八十九号

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

クラウド六法

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第780条

(認知能力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第780条 (認知能力)

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)