クラウド六法民法第三編 債権第四章 不当利得第七百八条民法 第七百八条(不法原因給付)明治二十九年法律第八十九号不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。