民法 第七百六十九条

(離婚による復氏の際の権利の承継)

明治二十九年法律第八十九号

婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

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第769条

(離婚による復氏の際の権利の承継)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第769条 (離婚による復氏の際の権利の承継)

婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)