民法 第七百六十条

(婚姻費用の分担)

明治二十九年法律第八十九号

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

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第760条

(婚姻費用の分担)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第760条 (婚姻費用の分担)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)