クラウド六法民法第三編 債権第五章 不法行為第七百十一条民法 第七百十一条(近親者に対する損害の賠償)明治二十九年法律第八十九号他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。