民法 第七百十一条

(近親者に対する損害の賠償)

明治二十九年法律第八十九号

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

クラウド六法

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第711条

(近親者に対する損害の賠償)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第711条 (近親者に対する損害の賠償)

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)