民法 第七百十二条

(責任能力)

明治二十九年法律第八十九号

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

クラウド六法

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第712条

(責任能力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第712条 (責任能力)

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)