民法 第七百四十一条

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)

明治二十九年法律第八十九号

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

クラウド六法

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第741条

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第741条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)