民法 第七百四十一条
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
明治二十九年法律第八十九号
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第741条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。